小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を策定し、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。経費の一部を補助金として支援することで、持続的な経営を後押しすることを目的としています。本記事では、令和6年12月中旬に公表された、令和6年補正予算に係る概要(次年度の制度概要)についてまとめています。
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目次
- 通常枠
- 災害支援枠
- 創業型
- 共同・協業型
通常枠
- 対象経費:
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託·外注費 - 事業目的:
小規模事業者(※)等が経営計画を自ら策定し、商工会·商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援
※ 従業員数が「商業·サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者 - 補助上限:50万円
- 補助率:2/3
- インボイス特例:免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者(補助上限額に50万円を上乗せ)
- 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者(補助上限額に150万円を上乗せ)
災害支援枠
令和6年度能登半島地震、奥能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が行う事業再建の取組を支援する制度です。
- 事業目的:
被災事業者の事業再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業を支援 - 補助上限:直接被害は200万円、間接被害は100万円
- 補助率:2/3、定額(新型コロナの影響を受けたこと等の要件あり)
- 対象経費:
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託·外注費、車両購入費、施設·設備の修繕費 - 備考:自治体発行の罹災証明等が必要
創業型
創業後3年以内の小規模事業者を対象に、販路開拓等を支援するための制度です。
- 事業目的:
創業後3年以内の小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会·商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援
※従業員数が「商業·サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者 - 補助上限:200万円
- 補助率:2/3
- 対象者:産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた小規模事業者
- 対象経費:
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費 - 申請要件:
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けていること
- 創業後3年以内であること
共同・協業型
- 事業目的:
地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」)が、小規模事業者※(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。
※ 従業員数が「商業·サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者 - 補助上限:5,000万円(最大1,000万円)
- 補助率:参画事業者2/3、地域振興等機関は定額
- 対象経費:
会場の設営費·内装等の工事費、会場借料、機器·機材の借料、広報費、旅費など - 本事業の類型:
展示会·商談会型
商談目的の展示会·商談会(主催または他者主催への出展)で展示·宣伝を行い、支援する参画事業者の商品·サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。
催事販売型
支援する参画事業者の商品·サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。
マーケティング拠点型
支援する参画事業者の商品·サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点·仕組みを構築する取組。
詳細は中小企業庁のサイトをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/