本記事では、設立登記後に提出すべき届出書類を中心に解説します。会社設立の際にご参考ください。

目次

  1. 税務署への提出書類
  2. 都道府県税事務所への提出書類
  3. 市区町村役所への提出書類
  4. 年金事務所への提出書類
  5. 労働基準監督署への提出書類
  6. ハローワークへの提出書類
  7. その他の手続き

1. 税務署への提出書類

  • 法人設立届出書
    • 提出期限: 設立日から2ヶ月以内
    • 添付書類: 定款の写しなど
  • 青色申告の承認申請書
    • 提出期限: 設立日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日まで
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    • 提出期限: 開設日から1ヶ月以内
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    • 提出期限: 随時(適用を受けようとする月の前月末日まで)
    • 備考:提出必須ではありませんが、給与の支払を受ける者の数が常時10人未満である場合、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けられます。
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
    • 提出期限: 第1期の確定申告書提出期限まで
    • 提出先: 所轄の税務署
    • 備考:提出しない場合、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法となります。
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
    • 提出期限: 第1期の確定申告書提出期限まで
    • 提出先: 所轄の税務署
    • 備考:提出しない場合、定率法を選んだものとみなされます。
  • 消費税課税事業者選択届出書
    • 提出期限: 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
    • 提出先: 所轄の税務署
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
    • 提出期限:最初の課税期間の末日まで
    • 提出先: 納税地を管轄するインボイス登録センター
    • 参考:取引先から適格請求書の発行を求められる場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要となります。

2. 都道府県税事務所への提出書類

  • 法人設立届出書
    • 提出期限: 設立日から1ヶ月以内(自治体により異なる)
    • 添付書類: 定款の写し、登記事項証明書など
    • 提出先: 本店所在地の都道府県税事務所

3. 市区町村役所への提出書類

  • 法人設立届出書
    • 提出期限: 設立日から1ヶ月以内(自治体により異なる)
    • 添付書類: 定款の写し、登記事項証明書など

4. 年金事務所への提出書類

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
    • 提出期限: 適用事業所となった日から5日以内
    • 添付書類: 登記事項証明書、法人番号指定通知書の写しなど
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
    • 提出期限: 被保険者資格取得日から5日以内

5. 労働基準監督署への提出書類

  • 労働保険関係成立届
    • 提出期限: 労働者を雇用した日から10日以内
    • 添付書類: 登記事項証明書など
  • 労働保険概算保険料申告書
    • 提出期限: 保険関係成立日の翌日から50日以内

6. ハローワークへの提出書類

  • 雇用保険適用事業所設置届
    • 提出期限: 適用事業所となった日の翌日から10日以内
    • 添付書類: 登記事項証明書、労働保険関係成立届の控えなど
  • 雇用保険被保険者資格取得届
    • 提出期限: 被保険者資格取得日から10日以内

7. その他の手続き

  • 許認可手続き
    • 内容: 建設業、飲食業など、事業内容によっては、所管官庁からの許認可が必要
    • 提出先: 各事業の所管官庁等
    • 提出期限: 事業開始前

上記に加えて、登記簿謄本の取得や印鑑証明書の取得、法人口座の開設等も速やかに行う必要があります。申告期限の延長申請や、インボイス制度への対応、消費税の簡易課税制度の適用届出など、提出の要否を判断する必要がある手続きも存在するため、税理士や社労士等の専門家へ支援を依頼することをお勧めします。

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