目次
所得の種類とは
所得税を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「所得の種類」です。
一口に収入といっても、会社から受け取る給与、個人事業の売上、不動産の家賃収入、株式の配当、退職金、資産の売却益など、その性質はさまざまです。
所得税では、これらをすべて同じ方法で計算するのではなく、収入の内容に応じて所得を区分し、それぞれのルールに従って所得金額を計算します。国税庁のタックスアンサーでも、所得は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に整理されています。
この記事では、所得の種類がなぜ分かれているのか、10種類の所得にはどのようなものがあるのか、確定申告で迷いやすいポイントをわかりやすく整理します。
この記事の要点
- 所得税では、収入の内容に応じて所得を10種類に区分します。
- - 所得区分によって、必要経費の扱い、控除、損益通算、課税方法、確定申告書の書き方が変わります。
- 同じ入金でも、給与、副業収入、不動産収入、配当、資産売却益などで所得区分は異なります。
- 副業収入や一時的な入金は、入金回数ではなく「何の対価か」「事業性があるか」で判断します。
- 所得区分に迷う場合は、契約書・請求書・源泉徴収票・支払調書などの証憑書類を確認することが大切です。
所得の種類を知ることが大切な理由
所得の種類を理解することが大切なのは、所得区分によって税金の計算方法や申告方法が変わるためです。
たとえば、同じ100万円の入金でも、それが給与なのか、副業収入なのか、不動産収入なのか、株式の売却益なのかによって、所得の計算方法や申告書での整理の仕方は変わります。
| 影響する項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要経費の扱い | 経費を差し引けるか、どこまで差し引けるかが変わる |
| 控除の種類 | 給与所得控除、退職所得控除など、所得ごとの控除がある |
| 損益通算 | 赤字を他の所得と相殺できるかが変わる |
| 課税方法 | 総合課税、申告分離課税、源泉分離課税などがある |
| 申告書の書き方 | 確定申告書で記載する欄や添付書類が変わる |
特に、副業、不動産収入、投資、退職金、一時的な入金などは、所得区分を迷いやすい代表例です。
なぜ所得は10種類に分けられているのか
収入の性質が違うため
給与は勤務の対価として受け取るもの、事業収入は独立した事業活動から生じるもの、不動産収入は土地や建物などの貸付けから生じるものです。
同じ「入金」であっても、その背景にある経済活動は異なります。そのため、所得税では収入の性質に応じて所得区分を分けています。
所得の計算方法が違うため
事業所得や不動産所得では、原則として収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。一方、給与所得では、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。
このように、所得の種類によって計算方法が異なるため、所得区分を正しく判定することが必要になります。
公平な税負担にするため
所得の種類によって、税金を負担する能力、つまり「担税力」は異なります。
たとえば、退職金は長年の勤務に対する対価が退職時にまとめて支払われる性質があります。そのため、通常の給与と同じように単純に課税すると、税負担が過度に重くなる可能性があります。そこで、退職所得には退職所得控除や、原則として「2分の1課税」といわれる計算方法が設けられています。
このように、所得の性質に応じて税負担を調整する考え方が、所得区分の背景にあります。
制度運用をしやすくするため
所得区分は、源泉徴収、年末調整、確定申告、損益通算、分離課税などの取扱いにも影響します。
たとえば、給与所得は勤務先による源泉徴収や年末調整と結びつきやすい所得です。一方、事業所得や不動産所得は、本人が収入や経費を集計し、確定申告で所得を計算する場面が多くなります。
所得区分は、税金を計算するためだけでなく、申告や納税の仕組みを整理するうえでも重要な役割を持っています。
収入と所得の違い
所得の種類を理解する前提として、「収入」と「所得」の違いも押さえておきましょう。
収入とは、入ってきた金額そのものです。所得とは、収入から必要経費や一定の控除額を差し引いた後の金額です。
たとえば、個人事業で売上100万円、必要経費30万円の場合、所得は70万円です。
一方、給与の場合は、原則として給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。
所得税は、基本的に「収入そのもの」ではなく、「所得」をもとに計算されます。
収入・所得・課税所得の違いについては、こちらの記事で詳しく整理しています。
10種類の所得
所得税では、所得は次の10種類に区分されます。
| 所得の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 利子所得 | 預貯金や公社債の利子など |
| 配当所得 | 株式の配当、投資信託の分配金など |
| 不動産所得 | 土地や建物などの貸付けによる所得 |
| 事業所得 | 商売、サービス業、士業、フリーランスなどの事業から生じる所得 |
| 給与所得 | 会社員、役員、パート、アルバイトなどの給与・賞与 |
| 退職所得 | 退職金など |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による所得 |
| 譲渡所得 | 土地、建物、株式、車、貴金属などの資産の譲渡益 |
| 一時所得 | 懸賞金、生命保険の一時金など一時的な所得 |
| 雑所得 | 他の9種類に当てはまらない所得 |
利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得です。
金融資産から生じる利息収入であり、資産の保有から生じる所得という性質があります。税務上は、預貯金の利子などについて源泉分離課税により課税関係が完結するものが多くあります。
原則として所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%が源泉徴収され、源泉分離課税の対象になります。
配当所得
配当所得とは、株式の配当や投資信託の分配金などによる所得です。
会社や投資信託に資金を出資し、その利益の分配を受けるものです。似たものとして株式の売却益がありますが、配当金は配当所得、株式の売却益は原則として譲渡所得に区分されます。
同じ証券口座で発生する収入であっても、配当と売却益では所得区分が異なるため、確定申告では分けて整理する必要があります。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの貸付けによる所得です。
たとえば、アパートやマンションの家賃収入、土地の貸付収入などが該当します。国税庁も、不動産所得について、土地や建物などの不動産、借地権などの貸付けによる所得と説明しています。
不動産の貸付けから生じる所得は、規模が大きい場合でも、基本的には事業所得ではなく不動産所得に区分されます。ここでいう「事業的規模」は、青色申告特別控除などの取扱いで問題になる概念であり、所得区分そのものが事業所得に変わるという意味ではありません。
ただし、不動産の単なる貸付けを超えて、宿泊サービスや食事提供などを伴う場合には、実態に応じて事業所得や雑所得に区分されることもあります。
事業所得
事業所得とは、事業から生じる所得です。
事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得です。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
副業収入がある場合でも、それが必ず事業所得になるわけではありません。継続性、営利性、規模、独立性、帳簿や証憑の整備状況などを踏まえて、事業所得に当たるか、雑所得に当たるかを判断する必要があります。
給与所得
給与所得とは、勤務先から受け取る給与・賞与などによる所得です。
会社員、役員、パート、アルバイトなどが受け取る給与や賞与が該当します。国税庁は、給与所得について、使用人や役員等が支払いを受ける給料、賃金、賞与などの所得と説明しています。
給与所得は、事業所得のように実際の必要経費を自由に差し引く仕組みではなく、原則として給与所得控除を差し引いて計算します。これは、給与所得者にも一定の勤務関連支出があることなどを考慮した仕組みといえます。
通常は勤務先より源泉徴収票が交付されますので、それをもとに給与所得を把握します。
退職所得
退職所得とは、退職により受け取る退職金などによる所得です。
退職金は、長年の勤務に対する対価が退職時にまとめて支払われる性質があります。また、退職後の生活資金としての性格もあるため、担税力が低いとされ、通常の給与とは異なる取扱いが設けられています。
退職所得は、原則として、収入金額から退職所得控除額を差し引き、その2分の1を退職所得の金額とします。ただし、短期の役員退職金など、一定の場合には2分の1計算が適用されないことがあります。
山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡した場合や、立木のまま譲渡した場合に生じる所得です。
山林は育成に長い期間を要する資産であるため、所得税では独立した所得区分として扱われています。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得または雑所得になるとされています。
譲渡所得
譲渡所得とは、資産を売却したことによる所得です。
土地、建物、株式、ゴルフ会員権、車、貴金属などの資産を譲渡して利益が出た場合に問題になります。国税庁は、譲渡所得について、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得などと説明しています。
ただし、すべての資産売却益が同じ扱いになるわけではありません。土地建物、株式等、その他の資産では課税方法が異なります。また、生活用動産の譲渡など、非課税となる場合もあります。
一時所得
一時所得とは、継続的な営利行為以外から一時的に生じる所得です。
他の所得区分のいずれにも該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価、資産の譲渡対価としての性質を持たない一時の所得と説明しています。国税庁は懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などを具体例として挙げています。
「一時的な入金」であっても、必ず一時所得になるわけではありません。資産を売却した利益であれば譲渡所得、仕事の対価であれば事業所得や雑所得に区分される可能性があります。
一時所得は、一定の計算をした後、その2分の1に相当する金額を他の所得と合計して税額を計算する仕組みになっています。
雑所得
雑所得とは、他の9種類の所得に当てはまらない所得です。
国税庁は、雑所得について、利子所得から一時所得までのいずれにも該当しない所得と説明しています。具体例として、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得などが挙げられています。
雑所得は「その他」のように見えますが、実務上はとても重要です。特に、副業収入、暗号資産取引、原稿料、講演料、アフィリエイト収入などでは、事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかが問題になることがあります。
よく迷う所得区分
副業収入は事業所得か雑所得か
副業収入は、収入があるからといって必ず事業所得になるわけではありません。
事業所得に該当するかどうかは、実態に基づいて判断します。主な判断軸は次のとおりです。
| 判断軸 | 確認する内容 |
|---|---|
| 継続性 | 継続して収入を得る活動か |
| 営利性 | 利益を得る目的で行っているか |
| 規模 | 収入金額、取引件数、作業時間など |
| 独立性 | 自己の計算とリスクで行っているか |
| 帳簿・証憑 | 帳簿、請求書、領収書、契約書が整っているか |
副業収入が小規模で、継続性や事業性が弱い場合には、雑所得として整理されることがあります。一方、継続的に収入金額や作業時間も多く、帳簿や証憑も整備されている場合には、事業所得として判断される余地があります。
不動産収入は事業所得ではなく不動産所得
不動産の貸付けから生じる所得は、基本的に不動産所得です。
たとえ賃貸物件の数が多く、事業的規模で行っている場合でも、所得区分としては原則として不動産所得に該当します。
ここで混同しやすいのが、「事業的規模」という言葉です。これは、青色申告特別控除などの場面で問題になる概念であり、不動産所得が事業所得に変わるという意味ではありません。
株式の配当と売却益は所得区分が違う
株式の配当金は配当所得、株式の売却益は原則として譲渡所得です。
どちらも証券投資から生じる収入ですが、所得税では所得区分が異なります。そのため、確定申告をする場合には、配当と売却益を分けて整理する必要があります。
一時的な収入がすべて一時所得になるわけではない
「一度だけ入金されたから一時所得」と判断するのは危険です。所得区分は、入金の回数ではなく、収入の性質で判断します。
たとえば、資産を売却した利益であれば譲渡所得、単発であっても仕事の対価であれば事業所得や雑所得に該当する可能性があります。一時所得に当たるかどうかは、労務や役務の対価ではないか、資産の譲渡対価ではないかを確認する必要があります。
所得の種類によって変わること
必要経費の扱い
事業所得や不動産所得では、原則として収入を得るために必要な経費を差し引いて所得を計算します。
一方、給与所得では、原則として給与所得控除を使って所得を計算します。給与所得者についても一定の場合には特定支出控除の制度がありますが、通常の事業所得のように自由に経費を差し引く仕組みとは異なります。
控除の種類
所得区分によって、適用される控除や計算方法が異なります。
代表例は、給与所得控除や退職所得控除です。特に退職所得は、退職所得控除や2分の1課税など、給与所得とは異なる計算方法が設けられています。
損益通算の可否
赤字を他の所得と相殺できるかどうかも、所得区分によって変わります。
たとえば、不動産所得や事業所得の赤字は、一定の要件のもとで他の所得と損益通算できる場合があります。一方、雑所得の赤字は、原則として他の所得と損益通算できません。
そのため、所得区分の判断は、単に名称の問題ではなく、税額に直接影響する重要な論点です。
税率や課税方法
所得の種類によって、総合課税、申告分離課税、源泉分離課税など、課税方法が変わります。
たとえば、給与所得や事業所得は原則として総合課税の対象です。一方、土地建物や株式等の譲渡所得は、申告分離課税になることがあります。また、預貯金の利子のように、源泉分離課税で課税関係が完結するものもあります。
確定申告書の書き方
所得区分によって、確定申告書で記載する欄や、添付・保存すべき資料も変わります。
事業所得や不動産所得では、青色申告決算書や収支内訳書が必要になる場合があります。株式の譲渡所得や土地建物の譲渡所得では、分離課税用の書類が必要になることがあります。
所得区分を誤ると、申告書の書き方そのものが変わってしまうため注意が必要です。
所得区分で迷ったときの考え方
入金名目だけで判断しない
所得区分は、振込名や請求書のタイトルだけで判断するものではありません。
重要なのは、その入金が何の対価として支払われたのかです。業務の対価なのか、資産の売却代金なのか、保険金なのか、配当なのかによって、所得区分は変わります。
継続性、対価性、事業性を見る
収入の性質を判断するときは、次のような視点で整理するとわかりやすくなります。
| 視点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 継続性 | 継続的・反復的に行っている活動か |
| 対価性 | 労務、役務、資産譲渡などの対価か |
| 事業性 | 営利性、独立性、規模、リスク負担があるか |
| 資産性 | 資産の保有や売却から生じたものか |
| 偶発性 | 偶然または一時的に発生したものか |
特に、副業収入や一時的な入金では、「単発かどうか」だけでなく、「何の対価か」を確認することが大切です。
契約書、支払調書、源泉徴収票などを確認する
所得区分で迷ったときは、関連資料を確認します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約書 | 何の対価として支払われるのか |
| 請求書 | 業務内容、請求先、金額 |
| 領収書 | 経費との対応関係 |
| 支払調書 | 支払者側の整理 |
| 源泉徴収票 | 給与所得・退職所得の有無 |
| 取引履歴 | 継続性、取引件数、入金頻度 |
資料を見ることで、単なる入金額だけではわからない収入の性質を確認できます。
判断に迷う場合は専門家に確認する
所得区分は、税額に直接影響します。
副業、不動産、投資、暗号資産、保険金、退職金、資産売却などがある場合には、判断が難しいことも少なくありません。金額が大きい場合や判断が難しい場合は、税務署や税理士に確認すると安心です。
まとめ
所得税では、所得は収入の性質に応じて10種類に分けられます。
所得区分によって、必要経費の扱い、控除の種類、損益通算の可否、課税方法、確定申告書の書き方が変わります。
確定申告では、「いくら入金されたか」だけでなく、「何の対価か」「継続的な活動か」「資産の売却か」「勤務先からの支払いか」といった収入の性質を確認することが大切です。
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