確定申告が必要かどうかは、「会社員か個人事業主か」だけでは判断できません。年末調整の有無、所得の種類、給与以外の所得の金額、受けたい控除の種類など、複数の要素を組み合わせて確認する必要があります。
本記事では、主に所得税の確定申告について、会社員・副業がある人・個人事業主のそれぞれについて、確定申告が「必要な人」「不要な人」「申告した方がよい人」を整理します。
なお、住民税や消費税の申告要否は、所得税の確定申告とは別に確認が必要です。また、基礎控除や給与所得控除などの金額は対象年分によって変わるため、申告書を作成する際は、申告対象となる年分の最新情報をご確認ください。
目次
この記事の要点
- 確定申告の要否は、職業ではなく所得の種類・金額・年末調整の有無などで判断します。
- 副業の「20万円ルール」は、主に年末調整を受けた給与所得者について、所得税の確定申告が不要になる場合があるという取扱いです。
- 業務委託・原稿料・物販などの副業は、「収入」ではなく「所得」(収入から経費を引いた後の金額)で判断します。
- 副業がアルバイトなどの給与である場合は、年末調整されていない給与収入を含めて判定するため、取扱いが異なります。
- 個人事業主の場合、会社員向けの20万円ルールは原則としてそのまま適用されません。
- 確定申告が不要でも、申告することで還付を受けられるケースがあります。
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が別途必要になる場合があります。
まず押さえたい「収入」と「所得」の違い
確定申告の要否を判断するうえで、「収入」と「所得」を混同しないことが重要です。
収入は、給与や売上など、実際に受け取った金額のことです。所得は、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額を指します。個人事業主・フリーランスの場合、事業所得は「総収入金額-必要経費」で計算します。
たとえば、業務委託の副業について「副業収入が20万円以下だから申告不要」と捉えられているケースがありますが、正しくは「副業所得が20万円以下かどうか」を見ます。売上30万円でも経費が5万円なら所得は25万円になり、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
ただし、副業がアルバイトやパートなどの給与である場合は、単純に「収入-経費」で判定するわけではありません。給与所得者の20万円判定では、年末調整されていない給与の収入金額を含めて確認する必要があります。
確定申告が必要な人
会社員で確定申告が必要になる主なケース
年末調整を受けている会社員でも、次のいずれかに該当する場合は確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 1か所から給与を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されていない給与収入と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その会社から貸付金利子や賃料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
「会社員だから確定申告は関係ない」と機械的に判断して良い訳ではなく、副業収入、不動産収入、株式の売却益、暗号資産取引などがある場合は、申告が必要かどうかを個別に確認する必要があります。
なお、上場株式等の配当や、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡所得などは、確定申告をしないことを選択できる場合があります。株式取引がある場合も、「利益があるから必ず申告が必要」と一律に判断せず、口座区分や課税方式を確認しましょう。
副業がある会社員|20万円ルールを正しく理解する
1か所から給与を受けている会社員で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。逆に20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ここで注意したいのは、副業の種類によって判定方法が異なる点です。
業務委託、原稿料、アフィリエイト、物販、暗号資産取引などによる所得は、原則として「収入」ではなく「所得」で判断します。つまり、収入から必要経費を差し引いた後の金額で20万円を超えるかどうかを確認します。
一方、副業がアルバイトやパートなどの給与である場合は、年末調整されていない給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額を合算して判定します。そのため、「副業はすべて所得20万円以下なら申告不要」と覚えると誤解につながります。
また、次の点にも注意が必要です。
- 複数の副業がある場合は合算して判断する
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合、20万円以下の副業所得も含めて申告するのが原則
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
- 副業が給与か、雑所得・事業所得かによって判定方法が異なる
たとえば、業務委託の副業売上が30万円で経費が15万円なら所得は15万円ですが、経費が5万円なら所得は25万円となり、所得税の確定申告が必要になる場合があります。「売上20万円以下」ではなく、「所得20万円以下」かどうかで考える必要があります。
個人事業主・フリーランス
個人事業主は、会社員のように年末調整だけで所得税額が精算される仕組みがありません。そのため、自ら確定申告で所得税額を計算する必要があります。
事業所得は「総収入金額-必要経費」で求めます。そこから基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引き、課税所得を計算します。税額が発生する場合は、原則として確定申告が必要です。
20万円ルールは、主に年末調整を受けた給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得が少額である場合の取扱いです。事業所得を本業とする個人事業主には、原則としてこの考え方はそのまま当てはまりません。
また、基礎控除額は合計所得金額や対象年分によって異なります。令和7年度・令和8年度の税制改正により、基礎控除や給与所得控除の取扱いが見直されているため、申告書を作成する際は、対象となる年分の控除額を確認してください。
なお、所得税が発生しない場合でも、青色申告の損失の繰越や、金融機関への説明、所得証明の取得などのために申告した方がよいケースがあります。「所得税が出ないから申告しなくてよい」とは限りません。
確定申告が不要な人
次のいずれかに該当する場合、所得税の確定申告は原則として不要です。
- 年末調整済みの会社員で、給与以外の所得がない人
- 年末調整済みの会社員で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下で、他に確定申告をする理由がない人
- 所得控除を差し引いた結果、所得税が発生しない人
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下など、一定の要件を満たす人
ただし、「不要」と判断する前に次の点を確認してください。
- 医療費控除を受けたいか
- 住宅ローン控除の初年度ではないか
- ふるさと納税のワンストップ特例が使えない状況ではないか
- 株式・不動産・暗号資産などの取引がないか
- 住民税の申告が別途必要ではないか
特に住民税については注意が必要です。20万円ルールは所得税の確定申告に関する取扱いであり、住民税に同じ申告不要ルールがあるとは限りません。副業所得が少額でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
確定申告すると還付を受けられる可能性がある人
確定申告は「追加で税金を納める手続き」だけではありません。源泉徴収や予定納税で税金を払い過ぎている場合、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
還付申告の対象になりやすい主な例は次のとおりです。
- 医療費控除を受ける人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人
- ふるさと納税でワンストップ特例を利用しなかった人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
- 副業の報酬から源泉徴収されている人
- 災害・盗難などで雑損控除の対象になる人
医療費控除は、一定の医療費を支払った場合に所得から差し引く制度です。医療費控除を受けるには、原則として「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。
住宅ローン控除は、初めて受ける場合に、住宅の区分に応じた必要書類を添付して確定申告する必要があります。
また、ふるさと納税でワンストップ特例を申請していても、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、ワンストップ特例を申請した寄附分も含めて、確定申告で寄附金控除を申告する必要があります。
よくある誤解
誤解1:副業収入が20万円以下なら申告不要
業務委託や物販など、給与所得・退職所得以外の副業については、原則として「収入」ではなく「所得」(収入-経費)が20万円以下かどうかで判断します。
ただし、副業がアルバイトなどの給与である場合は、年末調整されていない給与の収入金額を含めて判定するため、取扱いが異なります。
誤解2:個人事業主も20万円以下なら申告不要
20万円ルールは、主に年末調整を受けた給与所得者を対象とした考え方です。事業所得を本業とする個人事業主には、原則としてそのまま適用されません。
誤解3:赤字なら何もしなくてよい
所得税が発生しない場合でも、青色申告の損失繰越など、申告することで翌年以降に有利になるケースがあります。金融機関への説明や所得証明の取得のために、申告が必要・有用になる場合もあります。
誤解4:確定申告は損をする手続き
控除の活用や源泉徴収の状況によっては、申告することで還付を受けられる場合があります。医療費控除、住宅ローン控除の初年度、年の途中で退職した場合などは、還付の可能性を確認しましょう。
誤解5:所得税の申告が不要なら何もしなくてよい
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。副業所得、公的年金等以外の所得、各種控除の申告などがある場合は、自治体の案内も確認しましょう。
まとめ
確定申告の要否は、職業で一律に判断するものではありません。年末調整の有無、所得の種類と金額、給与以外の所得、受けたい控除の内容を組み合わせて確認することが必要です。
副業の20万円ルールは、主に年末調整を受けた給与所得者について、所得税の確定申告が不要になる場合があるという取扱いです。業務委託などの副業は「収入」ではなく「所得」で判断しますが、副業がアルバイトなどの給与である場合は、年末調整されていない給与収入を含めて判定するため、取扱いが異なります。
また、個人事業主には会社員向けの20万円ルールが原則としてそのまま適用されません。確定申告が不要な状況でも、申告することで還付を受けられるケースや、住民税の申告が別途必要なケースがあります。

