会社設立時の資本金について、かつては旧商法等により最低資本金が定められていましたが、現在は最低資本金の制限がなく、資本金1円でも会社を設立することができます。
とはいえ、最低額がないからといって単純に少なくすればよいわけではありません。資本金の額は登記事項として外部から確認でき、取引先や金融機関などが会社の規模や財務基盤を判断する際の一つの材料となることがあります。また、設立後の運転資金や税務上の取扱いにも関係するため、会社の事業内容や今後の資金計画を踏まえて決めることが重要です。
資本金は事業開始後に必要な資金を見積もり、許認可の財産要件、税負担、出資と借入れの割合などを勘案して総合的に決めます。特に1,000万円前後では消費税や法人住民税の取扱いが変わる場合があります。まず必要資金の総額を計算し、そのうちいくらを資本金として出資するかを考えましょう。
資本金とは?手元資金との違い
資本金は、出資された財産のうち資本金として計上した額で、現在の預金残高とは異なります。例えば資本金100万円で設立し、事業に70万円を使って預金が30万円になっても、資本金が30万円になるわけではありません。株式会社では、出資額の一部を会社法上認められる範囲で資本準備金に計上することもできます。
資本金は取引先や金融機関が見る材料の一つですが、現在の現預金や収益力を直接示すものではありません。信用力は業績、純資産、資金繰り、事業内容なども含めて判断されます。
事業開始に必要な資金を見積もる
設備・備品の購入費だけでなく、売上が入金されるまでの支払いと予備資金を見積もります。例えば、次のケースでは必要資金は合計480万円です。
- 設備・備品などの初期投資:120万円
- 売上入金までの資金不足:月50万円×6か月=300万円
- 予備資金:60万円
ただし、480万円をすべて資本金にする必要はありません。役員からの借入れや金融機関の融資も組み合わせられます。また、6か月は計算例であり、必要な期間は売上の立ち上がり、入金サイト、固定費などによって異なります。
許認可に必要な財産要件を確認する
業種によっては、資本金だけでなく自己資本、基礎資産額、預貯金などに要件があります。基準額をそのまま「最低資本金」と読み替えないようにしましょう。
- 一般建設業:財産的基礎の要件には、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または一定期間の許可を受けた営業実績などがあります。資本金を必ず500万円以上にするという意味ではありません。
- 第一種貨物利用運送事業:基礎資産額(資産から繰延資産・営業権・負債を控除した額)300万円以上が必要です。資本金300万円以上という要件ではありません。
- 有料職業紹介事業:原則として、1事業所につき基準資産額500万円以上に加え、現金・預貯金にも要件があります。基準資産額は登記上の資本金とは異なります。
実際に許認可を取得する際は、所管官庁等で最新の要件と自社への適用を確認することが必要です。
資本金による税負担の違いを確認する
消費税は1,000万円以上が一つの境目
新設法人の事業年度開始日における資本金または出資金が1,000万円以上なら、原則として設立1期目から消費税の納税義務は免除されません。一方、1,000万円未満でも、インボイス発行事業者の登録、課税事業者の選択、特定新規設立法人への該当などによって課税事業者となる場合があります。設立2期目は特定期間の課税売上高等による判定にも注意が必要です。詳しくは国税庁の案内をご確認ください。
法人住民税の均等割は1,000万円超で区分が変わる
市川市内のみに事務所等があり、従業者数50人以下で12か月事業を行う一般的な法人を例にすると、消費税と均等割の境目は次のように異なります。
| 資本金の例 | 設立1期目の消費税 | 法人住民税均等割の年額目安 |
|---|---|---|
| 999万円 | 原則免税(例外あり) | 7万円 |
| 1,000万円 | 原則課税 | 7万円 |
| 1,001万円 | 原則課税 | 18万円 |
均等割は市川市と千葉県の税額を合計した例です。判定には税法上の「資本金等の額」や資本金・資本準備金の合計額等を用いるため、登記上の資本金だけでは決まりません。事務所の所在地、従業者数、事業を行った月数などによっても税額は変わります。
出資と借入れのバランスを考える
代表者が会社に資金を入れる場合でも、資本金として出資する方法と、会社への貸付けである役員借入金にする方法があります。資本金は原則として返済を予定しない自己資本ですが、借入金には返済義務があります。必要資金を確保しつつ、財務内容や資金回収のしやすさを踏まえて配分を決めましょう。
資本金の払込みと設立後の増資
株式会社を発起設立する場合は、発起人名義の預金口座などに出資金を払い込み、払込みを証する書面を作成します。以前から同額以上の残高があるだけでは足りず、振込みや預入れなどによる払込日と金額が分かる記録が必要です。通帳の写しやインターネットバンキングの取引明細等を残しましょう。合同会社では証明書面の取扱いが異なる場合があります。詳しい流れは会社設立登記までの手順と法務省の案内をご参照ください。
設立後の増資は可能ですが、登記手続きや登録免許税などの費用が生じます。設立時に資金計画を整理しておきましょう。
資本金を決める際のチェックポイント
- 設備・備品などの初期投資はいくらか
- 売上が安定するまでの資金不足と予備資金はいくらか
- 許認可に自己資本・預貯金等の要件はないか
- 資本金1,000万円以上とした場合の消費税への影響はどうか
- 資本金1,000万円超とした場合の法人住民税への影響はどうか
- インボイス登録を予定しているか
- 出資・役員借入金・金融機関融資をどう組み合わせるか
まとめ
資本金にすべての会社共通の適正額はありません。事業に必要な資金から逆算し、許認可の財産要件、税務上の境目、借入れとの配分を確認して決めましょう。設立後の税務届出やインボイス登録については、会社設立後に必要な届出・手続きもご覧ください。
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